給与計算の控除には種類があり、一つ一つを知らない人も多いと思います。
給与計算では、総支給額の他に保険料や税額を正しい方法で求め、控除を行うことが重要になってきます。
この記事は、給与計算の控除の種類について詳しく知らない方に向けて書きました。
今回は給与計算に必要な「控除」の種類とはついて紹介します。
「控除」とは
社員が実際に受け取る金額は支給額の全額ではありませんよね。会社が従業員に報酬を支払うときは、社員の手元に届く前に国に税金や社会保険料を先に納めます。
このことを「天引き」ともいい、給与明細の控除項目欄に記載されています。
例えば会社で積み立てをしている場合であれば、貯蓄額や保険料の徴収を給与天引きにすると、先にその分が差し引かれた金額が手元に届きます。
給与明細では、社員が納めるべき税金などを会社が支給した金額から差し引く場合、これを控除項目といいます。
控除の種類
控除には数多くの種類が存在していて、人によって受けられる控除は変わってきます。
基礎控除
所得があればだれでも受けられる控除のことを指していることから、年収が低くても高くても受けることができます。
基礎控除額は一律38万円となっているため、その年の所得が38万円以下の人は基礎控除を引くことで所得が0になってしまうため、税金を払う必要がありません。
医療費控除
共通の家計費からの出費であれば、本人だけでなく家族の医療費のために支払った医療費を含めて、個人で負担した分が控除されます。
しかし年間で支払った全ての金額が対象となる訳ではなく、その項目などによって変わってきます。
社会保険料控除
社会保険に加入している方であれば受けられる控除で、妻などの配偶者などを扶養に入れている場合などにも受けることができます。
標準報酬月額×健康保険料で計算されていて、個人事業主やフリーランスの方は国民健康保険となるため、社会保険料控除は受けることができません。
地震保険料控除
日本は地震が多い国ともされていて、地震保険に支払った保険料も地震保険料控除として控除の対象となります。
配偶者控除
所得がない、または少ない配偶者を扶養している場合に控除されます。配偶者の年収や年齢によって受けられる控除額には差が生じます。
ただし、年収が1000万円以上の方には適用しません。
生命保険料控除
個人で民間の生命保険に加入している方も多いかと思いますが、そういった場合に生命保険に加入するために毎月支払っている保険料もその対象になります。
雑損控除
資産が災害や被害に遭った場合に所得から差し引くことができます。
扶養控除
自力で生活できない家族がいる場合に受けることができます。
一度も給与の支払いを受けていない場合などが条件になります。
寡婦控除・寡夫控除
夫と離婚していたり、夫に先立たれた妻が受けられることを指し、その逆で妻と離婚していたり先立たれた夫が受けることができます。再婚している場合には受けられません。
12月31日の状態で判断されて寡婦控除・寡夫控除によって27万円の所得控除を受けることができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
控除は数多くの種類がありましたが、これら以外にもまだ種類があります。こういった控除の種類を理解しておくことで、いざというときに上手に活用できることかと思います。
また給与計算は非常に複雑なため、業務委託するのも一つの手ですね。