年末調整とは給与や源泉徴収の過不足分を12月に調整する仕組みのことをいいます。
年末調整は毎年、必ずおこなう重要な制度ですが、その仕組みについて知らない方も多いと思います。間違えれば、罰金や懲役にもなりかねません。
今回は、年末調整とは?対象とならない人・しないとどうなるか解説!します。
年末調整とは
年末調整とは1月~12月までの1年間に支払われた給与や源泉徴収の過不足を12月に調整する仕組みのことをいいます。
生命保険や火災保険に加入していたり、国民年金を支払っていたり、住宅ローンを支払っていたりすると所得を控除することができるので、1年間に収める税金は天引きされていた金額よりも低くなります。アルバイトでも毎月の給与が88,000円を超えると所得税が天引きされるようになります。
年末調整は1年に1度、年末の時期にこれまでの徴収した金額などを計算し直します。そして、年末調整の結果しだいで、「所得税を払いすぎている人には還付」されますが、逆に「足りない人は追加で税金の支払い」が求められます。
年の途中で入社した方は、前の職の源泉徴収票の添付が必要になります。
源泉徴収とは
日本では、会社などの雇用主が従業員の給与を支払う際に、従業員が国に支払うべき所得税を給与から「天引き」して会社が一旦預かった上で、従業員に代わりまとめて国に支払う仕組みになっています。この仕組みを「源泉徴収」といい、源泉徴収される所得税のことを「源泉所得税」といいます。
確定申告との違い
年末調整と確定振興の違いは、税金を「自分で納める」か「会社が代わりに収める」の違いになります。
確定申告
納税者自身が1年間の所得を計算し、税務署へ税の額を自己申告し税金を納めること。
年末調整
給与所得者の場合であれば、会社が個人の代わりに税務署へ申告・納税を行うこと。
年末調整の対象とならない人
年末調整では控除できない、いわゆる所得から引けるものがあるのに、会社では手続き出来ないものがあります。これらの場合は、「確定申告」をすることによって還付できる場合があります。
年末調整の対象とならない控除
- 雑損控除
- 初年度の住宅ローン控除
- 医療費控除
- 特定支出控除
- 寄付金控除
上記の控除は、年末調整では手続きができないため、還付を受けたい場合は、「確定申告」をする必要があります。
年末調整しないとどうなる?
年末調整を行わない場合は、懲役もしくは罰金がかせられます。また、年末調整をしたのにも関わらず、納付金額が少なかった場合は、雇用主に「延滞税」や「過少申告加算税」がかかってしまいます。
年末調整を行ったものの、徴収額を納付しなかった場合
10年以下の懲役、または200万円以下の罰金もしくは、その両方。
年末調整を行わずに、従業員から適切な金額を徴収しなかった場合
1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は年末調整とは?対象とならない人・しないとどうなるか解説!しました。
年末調整を行わない場合には懲役または罰金がかせられることがあります。社員の人は毎年、年末調整の書類にあたりまえのように記入すると思いますが、年末調整はとても重要なものです。申告漏れがないようにしましょう。
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